『特定技能』在留資格が無期限に!?外国人就労の受入れ拡大!!
日本経済新聞は、
出入国在留管理庁が人手不足の深刻な業種14分野で定めている外国人の在留資格「特定技能」について、2022年度にも事実上、在留期限をなくす方向で調整していることが17日、入管関係者への取材で分かった。熟練した技能があれば在留資格を何度でも更新可能で、家族の帯同も認める。これまでの対象は建設など2分野だけだったが、農業・製造・サービスなど様々な業種に広げる。
と報じました。
外国人就労「無期限」に 熟練者対象、農業など全分野
11月8日の外国人入国の大幅緩和に続き、大きなニュースが行ってきました。
これにより、人材不足の深刻な業種14分野において『特定技能2号』の受入れが可能になります。
『特定技能』の受入れが可能な14分野とは?
『特定技能』には、2種類の在留資格があります。
『特定技能1号』は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり、『特定技能2号』は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
『特定技能』外国人の受入れが可能な業種14分野とは以下の通りです。
- 介護分野(60,000人)
- ビルクリーニング分野(37,000人)
- 素形材産業分野(21,500人)
- 産業機械製造業分野(5,250人)
- 電気・電子情報関連産業分野(4,700人)
- 建設分野(40,000人)
- 造船・舶用工業分野(13,000人)
- 自動車整備分野(7,000人)
- 航空分野(2,200人)
- 宿泊分野(22,000人)
- 農業分野(36,500人)
- 漁業分野(9,000人)
- 飲食料品製造業分野(34,000人)
- 外食業分野(53,000人)
これまでの制度では、
『特定技能1号』在留資格に、最大で5年間の在留期間が設けられていました。
『特定技能2号』については、さらに5年間の延長が可能で、家族の帯同も認められていますが、建設分野、造船・舶用工業分野の2分野のみに限られていました。
今回の報道では、この対象分野を全14分野に拡大するというもので、熟練した技能があれば何度でも在留資格を更新可能になるということです。事実上、在留期限が無期限になり、『技術・人文知識・国際業務』と同様に、日本での就労ビザとして活動が可能になります。
これまでの専門職や、技術者らに限られていた永住者への道が労働者にも幅広く開くようになり、外国人の受入れの転換期となります。
『特定技能2号』熟練した技能とは?
もっとも、そんなに簡単にこの在留資格が取得できるわけではありません。
【熟練した技能】とは、長年の実務経験等により身につけた熟達した技能をいい、現行の専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等又はそれ以上の高い専門性・技能を要する技能、自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準のものを指します。
このように定義されています。
一般的に言うと、管理職に近いイメージです。製造業であれば工場長に近い技能。建設業であれば現場監督に近い技能と言えるかもしれません。具体的な事例についてはこれから開示されることになると思いますが、特定技能の制度開始からいずれにしてもまだ3年ですので、これから2年後に最初の2号が誕生することになりそうです。
『特定技能』外国人を受け入れる為には?
『特定技能』のイメージとして、『技能実習生』が3年経過(1号で1年、2号で2年)したのちに、『技能実習3号(2年)』もしくは『特定技能1号』へと在留資格の切り替えが可能であり、これまで卒業後になかなか就職先が見つからなかった『留学生』、海外から日本で働きたい外国人向けの在留資格です。
『技能実習』のように、送り出し機関、受け入れ管理団体を通さずに、企業が自社で受入れをすることが可能なことで、多くの企業が注目しています。
しかし、その受け入れにはいくつかの要件があり、特に外国人への支援業務が重視されています。これらの要件を中小企業が単独で満たすことはなかなか難しく、様々な法令、書類、管理においてもかなりの負担を要することから、『登録支援機関』に委託することで受入れが可能になります。
『特定技能 登録支援機関』につきましては、スマイルベアーでも登録を完了しております。
今回の報道は、2022年度中の実施に向けて準備に入ったということですが、ほぼ間違いなく施行されることになります。現在日本には300万人もの外国人が在住しており、200万人近くの外国人労働者が日本の企業を支えてくれている事実があります。今後の少子高齢化に伴い、更なる外国人材の活躍が見込まれます。
まだまだ日本の中小企業には、外国人を受け入れるノウハウが足りていません。よくわからなかったり、法律的な問題があったり、不安や書類の煩雑さがあります。
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