新在留資格『特定技能』~【介護分野】について~
特定産業分野 【 介護分野 】
◎分野所管行政機関 【 厚生労働省 】
介護分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)について
◎人材基準
【技能試験】
【日本語試験】
「国際交流基金日本語基礎テスト」または、「日本語検定試験(N4以上)」、加えて 「介護日本語評価試験」
◎受入れ見込み数(5年間の最大数)
【 60,000人 】
◎従事する業務
『身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)』
※訪問介護等の訪問系サービスにおける業務は対象外となる。
◎受入れ機関に対して特に課す条件
・厚労省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
・厚労省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
・事業所単位での受入れ人数枠の設定
◎確認対象の書類
◎雇用形態
【 直接雇用 】
◎その他の【受け入れ分野】についてはこちら
- 介護分野
- ビルクリーニング分野
- 素形材産業分野
- 産業機械製造業分野
- 電気・電子情報関連産業分野
- 建設分野
- 造船・舶用工業分野
- 自動車整備分野
- 航空分野
- 宿泊分野
- 農業分野
- 漁業分野
- 飲食料品製造業分野
- 外食業分野
◎新在留資格『特定技能』の受入れなら、オフィス スマイルベアーにご相談ください。
【法務省ホームページ】新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」の創設等)より加工して引用しております。