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新在留資格『特定技能』~【介護分野】について~

特定産業分野 【 介護分野 】

 

◎分野所管行政機関 【 厚生労働省 】

介護分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)について

 

 

◎人材基準

【技能試験】

「介護技能評価試験」

【日本語試験】

「国際交流基金日本語基礎テスト」または、「日本語検定試験(N4以上)」、加えて 「介護日本語評価試験」

 

 

◎受入れ見込み数(5年間の最大数)

【 60,000人 】

 

 

◎従事する業務

『身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)』

※訪問介護等の訪問系サービスにおける業務は対象外となる。

 

 

◎受入れ機関に対して特に課す条件

・厚労省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと

・厚労省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと

・事業所単位での受入れ人数枠の設定

 

 

◎確認対象の書類

 

 

◎雇用形態

【 直接雇用 】

 

 

◎その他の【受け入れ分野】についてはこちら

  1. 介護分野
  2. ビルクリーニング分野
  3. 素形材産業分野
  4. 産業機械製造業分野
  5. 電気・電子情報関連産業分野
  6. 建設分野
  7. 造船・舶用工業分野
  8. 自動車整備分野
  9. 航空分野
  10. 宿泊分野
  11. 農業分野
  12. 漁業分野
  13. 飲食料品製造業分野
  14. 外食業分野

 

 

◎新在留資格『特定技能』の受入れなら、オフィス スマイルベアーにご相談ください。

【法務省ホームページ】新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」の創設等)より加工して引用しております。

 

【受け入れ機関向け】特定技能パンフレットはこちら

【外国人向け】特定技能パンフレットはこちら

【登録支援機関向け】特定技能パンフレットはこちら

 

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