新在留資格『特定技能』~【造船・舶用工業分野】について ~
特定産業分野 【 造船・舶用工業分野 】
◎分野所管行政機関 【 国土交通省 】
造船・舶用工業分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)
※国土交通省のHPより引用
◎人材基準
【技能試験】
「造船・舶用工業分野特定技能1号試験(仮)等」
【日本語試験】
「国際交流基金日本語基礎テスト」または、「日本語検定試験(N4以上)」
◎受入れ見込み数(5年間の最大数)
【 13,000人 】
◎従事する業務
- 溶接
- 仕上げ
- 塗装
- 機械加工
- 鉄工
- 電気機器組立て
当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありません。関連業務に当たり得るものとして、例えば、次のものが想定されます。
※専ら関連業務に従事することは認められません。
- 読図作業
- 作業工程管理
- 検査(外観、寸法、材質、強度、非破壊、耐圧気密等)
- 機器・装置・工具の保守管理
- 機器・装置・運搬機の運転
- 資材の材料管理・配置
- 部品・製品の養生
- 足場の組立て・解体
- 廃材処理
- 梱包・出荷
- 資材・部品・製品の運搬
- 入出渠
- 清掃
◎受入れ機関に対して特に課す条件
- 国交省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
- 国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
- 登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件を満たす登録支援機関に委託すること
◎確認対象の書類
造船・舶用工業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書
◎雇用形態
【 直接雇用 】
特定技能外国人の受入れを希望する場合で、事業内容から造船・舶用工業分野で認められた業務に該当するか否かが御不明なときは、次の窓口までお問合せください。
国土交通省海事局船舶産業課
Tel:03-5253-8634
◎その他の【受け入れ分野】についてはこちら
- 介護分野
- ビルクリーニング分野
- 素形材産業分野
- 産業機械製造業分野
- 電気・電子情報関連産業分野
- 建設分野
- 造船・舶用工業分野
- 自動車整備分野
- 航空分野
- 宿泊分野
- 農業分野
- 漁業分野
- 飲食料品製造業分野
- 外食業分野
◎新在留資格『特定技能』の受入れなら、オフィス スマイルベアーにご相談ください。
【法務省ホームページ】新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」の創設等)より加工して引用しております。