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新在留資格『特定技能』~【自動車整備分野】について ~

特定産業分野 【 自動車整備分野 】

 

『日本標準産業分類』

  • 891 自動車整備業

 

 

◎分野所管行政機関 【 国土交通省 】

自動車整備分野における『特定技能』の受入れ

国土交通省のHPより引用

 

 

◎人材基準

【技能試験】

「自動車整備特定技能評価試験(仮称)」又は「自動車整備士技能検定試験3級」

【日本語試験】

「国際交流基金日本語基礎テスト」または、「日本語検定試験(N4以上)」

 

 

◎受入れ見込み数(5年間の最大数)

【 7,000人 】

 

 

◎従事する業務

  • 自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備

当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありません。関連業務に当たり得るものとして、例えば、次のものが想定されます。

※専ら関連業務に従事することは、認められません

  •  整備内容の説明及び関連部品の販売
  • 部品番号検索・部内発注作業
  • 車枠車体の整備調整作業
  • ナビ・ETC等の電装品の取付作業
  • 自動車板金塗装作業
  • 洗車作業
  • 下廻り塗装作業
  • 車内清掃作業
  • 構内清掃作業
  • 部品等運搬作業
  • 設備機器等清掃作業

※『技能実習制度』においては、作業の定義として、『地方運輸局長から認証を受けた自動車分解整備事業場(対象とする装置の種類が限定されていないこと)における作業でなければなりません。なお、対象とする自動車の種類が二輪自動車のみの自動車分解整備事業場は除くものとする。』とされています。

※『特定技能』においては、地方運輸局長から認証を受けた自動車分解整備事業場であって、対象とする装置の種類が限定されている事業場や、対象とする自動車の種類が二輪自動車のみの事業場における業務も、自動車整備分野の業務に該当します。

 

 

◎受入れ機関に対して特に課す条件

  • 国交省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
  • 国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
  • 登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件等を満たす登録支援機関に委託すること
  • 道路運送車両法に基づく認証を受けた事業場であること

 

 

◎確認対象の書類

自動車整備分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書

 

 

◎雇用形態

【 直接雇用 】

 

 

◎その他の【受け入れ分野】についてはこちら

  1. 介護分野
  2. ビルクリーニング分野
  3. 素形材産業分野
  4. 産業機械製造業分野
  5. 電気・電子情報関連産業分野
  6. 建設分野
  7. 造船・舶用工業分野
  8. 自動車整備分野
  9. 航空分野
  10. 宿泊分野
  11. 農業分野
  12. 漁業分野
  13. 飲食料品製造業分野
  14. 外食業分野

 

 

◎新在留資格『特定技能』の受入れなら、オフィス スマイルベアーにご相談ください。

【法務省ホームページ】新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」の創設等)より加工して引用しております。

 

【受け入れ機関向け】特定技能パンフレットはこちら

【外国人向け】特定技能パンフレットはこちら

【登録支援機関向け】特定技能パンフレットはこちら

 

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