新在留資格『特定技能』~【ビルクリーニング分野】について~
特定産業分野 【 ビルクリーニング分野 】
◎分野所管行政機関 【 厚生労働省 】
(法務省HPより転載)
◎人材基準
【技能試験】
「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験」
【日本語試験】
「国際交流基金日本語基礎テスト」または、「日本語検定試験(N4以上)」
◎受入れ見込み数(5年間の最大数)
【 37,000人 】
◎従事する業務
建築物内部の清掃
多数の利用者が利用する建築物(住宅を除く。)の内部を対象に、衛生的環境の保護、美観の維持、安全の確保及び保全の向上を目的として、場所、部位、建材、汚れ等の違いに対し、方法、洗剤及び用具を適切に選択して清掃作業を行い、建築物に存在する環境上の汚染物質を排除し、清潔さを維持する業務をいう。
◎受入れ機関に対して特に課す条件
・厚労省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
・厚労省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
・「建築物清掃業」又は「建築物環境衛生総合管理業」の登録を受けていること
◎確認対象の書類
ビルクリーニング分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書
◎雇用形態
【 直接雇用 】
◎その他の【受け入れ分野】についてはこちら
- 介護分野
- ビルクリーニング分野
- 素形材産業分野
- 産業機械製造業分野
- 電気・電子情報関連産業分野
- 建設分野
- 造船・舶用工業分野
- 自動車整備分野
- 航空分野
- 宿泊分野
- 農業分野
- 漁業分野
- 飲食料品製造業分野
- 外食業分野
◎新在留資格『特定技能』の受入れなら、オフィス スマイルベアーにご相談ください。
【法務省ホームページ】新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」の創設等)より加工して引用しております。