新在留資格『特定技能』~【航空分野】について ~
特定産業分野 【 航空分野 】
◎分野所管行政機関 【 国土交通省 】
航空分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格『特定技能』)
※国土交通省HPより
◎人材基準
【技能試験】
ア 「航空分野技能評価試験(仮称)(空港グランドハンドリング)」
イ 「航空分野技能評価試験(仮称)(航空機整備)」
【日本語試験】
「国際交流基金日本語基礎テスト」または、「日本語検定試験(N4以上)」
◎受入れ見込み数(5年間の最大数)
【 2,200人 】
◎従事する業務
- 空港グランドハンドリングの業務区分(空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等))については、航空機地上走行支
援業務、手荷物・貨物取扱業務、手荷物・貨物の航空機搭降載業務、航空機内外の清掃整備業務(以下「空港グランドハンドリング」という。)が対
象となります。 - 航空機整備の業務区分(航空機整備(機体、装備品等の整備業務等))については、運航整備、機体整備、装備品・原動機整備等において行う航空機の機体、装備品又は部品の整備業務全般(以下「航空機整備等」という。)が対象となります。
- なお、業務の遂行に際しては、航空法等の関係法令や安全管理規程、業務規程、運航・整備規程、社内規定等の規程類を遵守することが必要です。
当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありません。関連業務に当たり得るものとして、例えば、次のものが想定されます。
※専ら関連業務に従事することは認められません。
- 事務作業
- 作業場所の整理整頓や清掃
- 積雪時における作業場所の除雪
◎受入れ機関に対して特に課す条件
- 国交省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
- 国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
- 登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件を満たす登録支援機関に委託すること
- 空港管理規制に基づく構内営業承認等を受けた事業者又は航空法に基づく航空機整備等に係る認定事業場等であること
◎確認対象の書類
航空分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書
◎雇用形態
【 直接雇用 】
特定技能外国人が従事する業務内容に関する詳細については国土交通省航空局にお問合せください。問合せ先については、国土交通省航空局のホームページを御覧ください。
航空分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格『特定技能』)
◎その他の【受け入れ分野】についてはこちら
- 介護分野
- ビルクリーニング分野
- 素形材産業分野
- 産業機械製造業分野
- 電気・電子情報関連産業分野
- 建設分野
- 造船・舶用工業分野
- 自動車整備分野
- 航空分野
- 宿泊分野
- 農業分野
- 漁業分野
- 飲食料品製造業分野
- 外食業分野
◎新在留資格『特定技能』の受入れなら、オフィス スマイルベアーにご相談ください。
【法務省ホームページ】新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」の創設等)より加工して引用しております。