新在留資格『特定技能』~【宿泊分野】について ~
特定産業分野【 宿泊分野 】
『該当する日本標準産業分類』
- 751『旅館・ホテル』
- 759『その他の宿泊業』
◎分野所管行政機関 【 国土交通省 】
宿泊分野における新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」)
※観光庁のHPより引用
◎人材基準
【技能試験】
【日本語試験】
「国際交流基金日本語基礎テスト」または、「日本語検定試験(N4以上)」
◎受入れ見込み数(5年間の最大数)
【 2,200人 】
◎従事する業務
- 宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務
宿泊分野においては、宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務に従事する者を受け入れることとしていることから、試験等で立証された能力を用いてこれらの業務に幅広く従事する必要があります。ただし、職場の状況に応じて、例えば、許可された在留期間全体の中の一部の期間においてフロント係に配置されるなど、特定の業務のみに従事することも差し支えありません。
※当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありません。関連業務に当たり得るものとして、例えば、次のものが想定されます。
※専ら関連業務に従事することは認められません。
- 旅館,ホテルの施設内の土産物等売店における販売業務
- 旅館,ホテルの施設内の備品の点検・交換業務
◎受入れ機関に対して特に課す条件
・国交省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
・国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては,上記条件を満たす登録支援機関に委託すること
・「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること
・風俗営業関連の施設に該当しないこと
・風俗営業関連の接待を行わせないこと
◎雇用形態
【 直接雇用 】
◎確認対象の書類
- 旅館業許可証(旅館・ホテル営業許可証)
- 宿泊分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書
- 宿泊分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員であることの証明書
- 宿泊分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書
宿泊分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会に関する問合せ先
国土交通省観光庁観光産業課観光人材政策室
電話 03-5253-8367
◎その他の【受け入れ分野】についてはこちら
- 介護分野
- ビルクリーニング分野
- 素形材産業分野
- 産業機械製造業分野
- 電気・電子情報関連産業分野
- 建設分野
- 造船・舶用工業分野
- 自動車整備分野
- 航空分野
- 宿泊分野
- 農業分野
- 漁業分野
- 飲食料品製造業分野
- 外食業分野
◎新在留資格『特定技能』の受入れなら、オフィス スマイルベアーにご相談ください。
【法務省ホームページ】新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」の創設等)より加工して引用しております。