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新在留資格『特定技能』~【素形材産業分野】について ~

特定産業分野 【 素形材産業分野 】

 

特定技能1号の受入れを行う事業所は、以下のいずれかに掲げるものを行っている必要があります。

  1. 細分類2194 【鋳型製造業】(中子を含む)
  2. 小分類225  【鉄素形材製造業】
  3. 小分類235  【非鉄金属素形材製造業】
  4. 細分類2424 【作業工具製造業】
  5. 細分類2431 【配管工事用附属品製造業】(バルブ、コックを除く)
  6. 小分類245  【金属素形材製品製造業】
  7. 細分類2465 【金属熱処理業】
  8. 細分類2534 【工業窯炉製造業】
  9. 細分類2592 【弁・同附属品製造業】
  10. 細分類2651 【鋳造装置製造業】
  11. 細分類2691 【金属用金型・同部分品・附属品製造業】
  12. 細分類2692 【非金属用金型・同部分品・附属品製造業】
  13. 細分類2929 【その他の産業用電気機械器具製造業】(車両用、船舶用を含む)
  14. 細分類3295 【工業用模型製造業】

 

 

◎分野所管行政機関 【 経済産業省 】

「特定技能」の在留資格について製造業の3分野の特有の事情に鑑みた基準の告示を公布しました

※経済産業省のHPより引用

 

 

◎人材基準

【技能試験】

「製造分野特定技能 1号評価試験 (仮) 」

【日本語試験】

「国際交流基金日本語基礎テスト」または、「日本語検定試験(N4以上)」

 

 

◎受入れ見込み数(5年間の最大数)

【 21,500人 】

 

 

◎従事する業務

  • 鋳造
  • 金属プレス加工
  • 仕上げ
  • 溶接
  • 鍛造
  • 工場板金
  • 機械検査
  • ダイカスト
  • めっき
  • 機械保全
  • 機械加工
  • アルミニウム陽極酸化処理
  • 塗装

当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありません。関連業務に当たり得るものとして、例えば、次のものが想定されます。

※専ら関連業務に従事することは認められません。

  1. 原材料・部品の調達・搬送作業
  2. 各職種の前後工程作業
  3. クレーン・フォークリフト等運転作業
  4. 清掃・保守管理作業

 

 

◎受入れ機関に対して特に課す条件

・経産省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと

・経産省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと

 

 

◎確認対象の書類

素形材産業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書

 

 

◎雇用形態

【 直接雇用 】

 

特定技能外国人の受入れを希望する場合で、事業内容から素形材産業分野で認められた業務に該当するか否か御不明なときは、次の窓口までお問合せください。

  • 経済産業省 製造産業局 素形材産業室

TEL(直通):03-3501-1063

  • 中部経済産業局 産業部 製造産業課

TEL(直通):052-951―2724

 

 

◎その他の【受け入れ分野】についてはこちら

  1. 介護分野
  2. ビルクリーニング分野
  3. 素形材産業分野
  4. 産業機械製造業分野
  5. 電気・電子情報関連産業分野
  6. 建設分野
  7. 造船・舶用工業分野
  8. 自動車整備分野
  9. 航空分野
  10. 宿泊分野
  11. 農業分野
  12. 漁業分野
  13. 飲食料品製造業分野
  14. 外食業分野

 

 

◎新在留資格『特定技能』の受入れなら、オフィス スマイルベアーにご相談ください。

【法務省ホームページ】新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」の創設等)より加工して引用しております。

 

【受け入れ機関向け】特定技能パンフレットはこちら

【外国人向け】特定技能パンフレットはこちら

【登録支援機関向け】特定技能パンフレットはこちら

 

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