新在留資格『特定技能』~【建設分野】について ~
特定産業分野 【 建設分野 】
『日本標準産業分類』
- D 建設業
◎分野所管行政機関 【 国土交通省 】
◎人材基準
<特定技能1号>
【技能試験】
「建設分野特定技能1号評価試験」(新設、2019年度中実施)、「技能検定3級」
【日本語試験】
「国際交流基金日本語基礎テスト」または、「日本語検定試験(N4以上)」
<特定技能2号>
【技能水準】
「建設分野特定技能2号評価試験」(新設、2021年目途実施)、「技能検定1級」
※試験合格に加えて、班長としての実務経験を1~3年以上有することを要件とする
◎受入れ見込み数(5年間の最大数)
【 40,000人 】
◎従事する業務
- 型枠施工
- 土工
- 内装仕上げ/表装
- 左官
- 屋根ふき
- コンクリート圧送
- 電気通信
- トンネル推進工
- 鉄筋施工
- 建設機械施工
- 鉄筋継手
※建設分野におきましては、その他詳細な規定が有る為、詳細部分はご確認ください。
◎受入れ機関に対して特に課す条件
- 外国人の受入れに関する建設業者団体に所属すること
- 国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
- 建設業法の許可を受けていること
- 日本人と同等以上の報酬を安定的に支払い、技能習熟に応じて昇給を行う契約を締結していること
- 雇用契約に係る重要事項について、母国語で書面を交付して説明すること
- 受入れ建設企業単位での受入れ人数枠の設定
- 報酬等を記載した「建設特定技能受入計画」について、国交省の認定を受けること
- 国交省等により、認定を受けた「建設特定技能受入計画」を適正に履行していることの確認を受けること
- 特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること 等
◎雇用形態
【 直接雇用 】
◎その他の【受け入れ分野】についてはこちら
- 介護分野
- ビルクリーニング分野
- 素形材産業分野
- 産業機械製造業分野
- 電気・電子情報関連産業分野
- 建設分野
- 造船・舶用工業分野
- 自動車整備分野
- 航空分野
- 宿泊分野
- 農業分野
- 漁業分野
- 飲食料品製造業分野
- 外食業分野
◎新在留資格『特定技能』の受入れなら、オフィス スマイルベアーにご相談ください。
【法務省ホームページ】新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」の創設等)より加工して引用しております。