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新在留資格『特定技能』~【農業分野】について ~

特定産業分野 【 農業分野 】

『該当する日本標準産業分類』

  • 01 農業

 

 

◎分野所管行政機関 【 農林水産省 】

農業分野における外国人材の受入れについて

農林水産省のHPより引用

 

 

◎人材基準

【技能試験】

ア 「農業技能測定試験(仮称)(耕種農業全般)」
イ 「農業技能測定試験(仮称)(畜産農業全般)」

【日本語試験】

「国際交流基金日本語基礎テスト」または、「日本語検定試験(N4以上)」

 

 

◎受入れ見込み数(5年間の最大数)

【 36,500人 】

 

 

◎従事する業務

  • 耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)
  • 畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)

上記業務に主として従事しなければならず、栽培管理又は飼養管理の業務が従事する業務に含まれていることが必要です。

※農業分野においては、耕種農業全般又は畜産農業全般に従事する者を受け入れることとしていることから、試験等で立証されたこれらの能力を用いて幅広く業務に従事する必要があります。

 

【関連業務】

当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありません。

特定技能所属機関において耕種農業又は畜産農業の業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務は、例えば、次のものが想定されます。

※専ら関連業務に従事することは認められません。

① 特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が生産した農畜産物を原料又は材料の一部として使用する製造又は加工の作業

② 特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)による農畜産物の生産に伴う副産物(稲わら、家畜排泄物等)を原料又は材料の一部として使用する製造又は加工の作業

③ 農畜産物(特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が生産した農畜産物が含まれる場合に限る。)の運搬、陳列又は販売の作業

④ 農畜産物を原料又は材料として製造され、又は加工された物(特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が生産した農畜産物を原料又は材料の一部として使用し、製造され、又は加工された物が含まれる場合に限る。)の運搬、陳列又は販売の作業

⑤ 農畜産物の生産に伴う副産物を原料又は材料として製造され、又は加工された物(特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)による農畜産物の生産に伴う副産物を原料又は材料の一部として使用し、製造され、又は加工された物(たい肥等の肥料、飼料等)が含まれる場合に限る。)の運搬、陳列又は販売の作業

⑥ その他特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)で耕種農業又は畜産農業の業務に従事する日本人が通常従事している作業(畜産農業と耕種農業を複合経営している特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)において畜産農業の技能を有する特定技能外国人が耕種農業の作業に従事する場合、冬場の除雪作業に従事する場合等)

 

【その他業務関係】

  • 特定技能外国人が従事する業務には特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が受託して行うものを含みます。
  • なお、特定技能外国人が従事する業務が特定技能の在留資格に該当するかは、在留期間中の活動全体を捉えて判断することとなります。
  • 農業者(農家・農業法人)に雇用される場合だけでなく、特定技能外国人が主として従事する業務(①耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選
    別等)又は②畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等))を自ら行う、又は農業者から請け負って行う、農業者等を構成員とする団体(JA等)に雇用されて業務に従事することもできます。

 

 

◎受入れ機関に対して特に課す条件

  • 農水省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
  • 農水省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
  • 登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託すること
  • 労働者を一定期間以上雇用した経験がある農業経営体であること

 

 

◎確認対象の書類

<直接雇用による場合>

農業分野において直接雇用形態で特定技能外国人の受入れを行う特定技能所属機関に係る誓約書

<派遣形態による場合>

農業分野において派遣形態で特定技能外国人の受入れを行う特定技能所属機関に係る誓約書

【留意事項】

1号特定技能外国人が農業分野で認められた業務に従事することが確認できるよう、特定技能雇用契約は文書により締結し、職務内容を明確に定めることが必要です。

 

 

◎雇用形態

【 直接雇用・派遣 】

 

特定技能外国人を受け入れようとする場合に当該外国人に従事させようとする業務が農業分野に該当するか否か不明な場合の問合せ先は次のとおりです。

北陸農政局経営・事業支援部経営支援課
代表:076-263-2161
直通:076-232-4238
FAX:076-234-3076

 

 

◎その他の【受け入れ分野】についてはこちら

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◎新在留資格『特定技能』の受入れなら、オフィス スマイルベアーにご相談ください。

【法務省ホームページ】新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」の創設等)より加工して引用しております。

 

【受け入れ機関向け】特定技能パンフレットはこちら

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