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新在留資格『特定技能』~【漁業分野】について ~

特定産業分野 【 漁業 】

『該当する日本標準産業分類』

  • 03 漁業(水産養殖業を除く)
  • 04 水産養殖業

 

 

◎分野所管行政機関 【 農林水産省 】

在留資格『特定技能』による新たな外国人材の受入れ

 

 

◎人材基準

【技能試験】

ア 「漁業技能測定試験(仮称)(漁業)」
イ 「漁業技能測定試験(仮称)(養殖業)」

【日本語試験】

「国際交流基金日本語基礎テスト」または、「日本語検定試験(N4以上)」

 

 

◎受入れ見込み数(5年間の最大数)

【 9,000人 】

 

 

◎従事する業務

  • 漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)
  • 養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等)

業務について、漁業又は養殖業を主体的に営むものでなく、船長や漁労長等の監督者の指示を理解し、又は監督者の包括的な指示の下で自ら判断しながら、漁労作業や養殖作業の業務に従事するものです。また、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありません。

なお、漁業の特性に鑑み、かつ、漁業の時期等年間を通じた漁業生産が期待できない漁村地域の事情を考慮し、特定技能外国人が従事可能な漁業関連業務の範囲については、柔軟に対応することとしており、関連業務に当たり得るものとして、例えば、次のものが想定されます。

【漁業の業務に従事している場合】

  • 漁具・漁労機械の点検・換装
  • 船体の補修・清掃
  • 魚倉、漁具保管庫,番屋の清掃
  • 漁船への餌、氷、燃油、食材、日用品その他の操業・生活資材の仕込・積込み
  • 出漁に係る炊事・賄い
  • 採捕した水産動植物の生簀における畜養その他付随的な養殖
  • 自家生産物の運搬・陳列・販売
  • 自家生産物又は当該生産に伴う副産物を原料又は材料の一部として使用する製造・加工及び当該製造物・加工物の運搬・陳列・販売
  • 魚市場・陸揚港での漁獲物の選別・仕分け
  • 体験型漁業の際に乗客が行う水産動植物の採捕の補助
  • 社内外における研修等

 

【養殖業の業務に従事している場合】

  • 漁具・漁労機械の点検・換装
  • 船体の補修・清掃
  • 魚倉,漁具保管庫・番屋の清掃
  • 漁船への餌、氷、燃油、食材、日用品その他の操業・生活資材の仕込
  • 積込み
  • 養殖用の機械・設備・器工具等の清掃・消毒・管理・保守
  • 鳥獣に対する駆除、追払、防護ネット・テグス張り等の養殖場における食害防止
  • 養殖水産動植物の餌となる水産動植物や養殖用稚魚の採捕その他付随的な漁業
  • 自家生産物の運搬・陳列・販売
  • 自家生産物又は当該生産に伴う副産物を原料又は材料の一部として使用する製造・加工及び当該製造物・加工物の運搬・陳列・販売
  • 魚市場・陸揚港での漁獲物の選別・仕分け
  • 体験型漁業の際に乗客が行う水産動植物の採捕の補助
  • 社内外における研修

 

 

◎受入れ機関に対して特に課す条件

・農水省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと

・農水省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと

・農水省が組織する協議会において協議が調った措置を講じること

・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、分野固有の基準に適合している登録支援機関に限ること

 

 

◎雇用形態

【 直接雇用・派遣 】

【留意事項】
自己の雇用する外国人を、当該雇用関係の下に、かつ、他の法人・個人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させるには、派遣事業の許可が必要となります。外国人を関連業務に従事させるに当たっては、職業安定法令を遵守してください。

 

 

◎確認対象の書類

  • 漁業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書
  • 特定技能所属機関が農林水産大臣又は都道府県知事の許可又は免許を受け漁業又は養殖業を営んでいる場合(例えば大臣許可漁業の許可や定置漁業の免許を受けている場合等。)は、次のいずれかの書類
    ・許可証の写し
    ・免許の指令書の写し
    ・その他許可または免許を受け漁業又は養殖業を営んでいることが確認できる公的な書類の写し
  • 特定技能所属機関が漁業協同組合に所属して漁業又は養殖業を営んでいる場合(例えば当該組合の共同漁業権の内容たる漁業を営んでいる場合等。)は、次のいずれかの書類
    ・当該組合の漁業権の内容たる漁業又は養殖業を営むことを確認できる当該組合が発行した書類の写し
    ・その他当該組合に所属して漁業又は養殖業を営んでいることが確認できる書類の写し
  • 漁船を用いて漁業又は養殖業を営んでいる場合は、次のいずれかの書類
    ・漁船原簿謄本の写し
    ・漁船登録票の写し

 

1号特定技能外国人を受け入れようとする場合に従事させようとする業務が漁業分野に該当するか否か不明な場合の問合せ先は次のとおりです。

水産庁漁政部企画課
電話:03-6744-2340

 

 

◎その他の【受け入れ分野】についてはこちら

  1. 介護分野
  2. ビルクリーニング分野
  3. 素形材産業分野
  4. 産業機械製造業分野
  5. 電気・電子情報関連産業分野
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  10. 宿泊分野
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  12. 漁業分野
  13. 飲食料品製造業分野
  14. 外食業分野

 

 

◎新在留資格『特定技能』の受入れなら、オフィス スマイルベアーにご相談ください。

【法務省ホームページ】新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」の創設等)より加工して引用しております。

 

【受け入れ機関向け】特定技能パンフレットはこちら

【外国人向け】特定技能パンフレットはこちら

【登録支援機関向け】特定技能パンフレットはこちら

 

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