【8月28日追記】9月2日受付開始!先着順につきお急ぎください!新在留資格『特定技能』~飲食料品製造業分野~
農林水産省ホームページにて技能評価試験に関する情報が公表
2019年度 第1回 国内試験案内
※各会場とも店員になり次第、受付を締め切るようなので、お急ぎください。
【試験日程】
2019年10月16日(水)・・・金沢(石川県)、高松(香川県)、仙台(宮城県)
2019年10月17日(木)・・・東京(東京都)、浜松(静岡県)
2019年10月18日(金)・・・南船場(大阪府)、鹿児島(鹿児島県)、札幌(北海道)
【受験申請受付期間】
2019年9月2日(月)~2019年9月6日(金)AM10:00~PM5:00
【受験料納付】
振込用紙は手続き完了後、申請住所に郵送
※納付期限:2019年9月30日(月)まで
【受験票の送付】
2019年10月4日(金)以降
受験票は登録したメールアドレスにダウンロード用URLが送付
【合格発表】
2019年10月下旬
合否は、登録したメールアドレス・機構のホームページにて
※一般社団法人外国人食品産業技能評価機構HPより引用 詳細はコチラ
※各会場とも店員になり次第、受付を締め切るようなので、お急ぎください。
特定産業分野 【 飲食料品製造業分野 】について
『該当する日本標準産業分類』
- 09 食料品製造業
- 101 清涼飲料製造業
- 103 茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)
- 104 製氷業
- 5861 菓子小売業(製造小売)
- 5863 パン小売業(製造小売)
- 5897 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業
◎分野所管行政機関 【 農林水産省 】
※農林水産省のHPより引用
◎人材基準
【技能試験】
【日本語試験】
「国際交流基金日本語基礎テスト」または、「日本語検定試験(N4以上)」
◎受入れ見込み数(5年間の最大数)
【 34,000人 】
◎従事する業務
- 飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)
※「飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工」とは、原料の処理、加熱、殺菌、成形、乾燥等の生産行為等をいいます。また、「安全衛生」とは、使用する機械に係る安全確認、作業者の衛生管理等、業務上の安全衛生及び食品衛生の確保に係る業務をいいます。
- 飲食料品製造業分野の1号特定技能外国人を雇用できる事業者は、主たる業務として、次のいずれかに掲げるものを行っていることが求められます。
- 畜産食料品、水産食料品の製造・加工
- 野菜缶詰、果実缶詰、農産保存食料品の製造・加工
- 調味料、糖類、動植物油脂の製造
- 精穀、製粉、でんぷん、ふくらし粉、イースト、こうじ、麦芽の製造
- パン、菓子、めん類、豆腐、油揚げ、冷凍調理食品、そう菜の製造
- 清涼飲料、茶、コーヒー、氷の製造
- 菓子類、あめ類の製造小売
- パン類の製造小売
- 豆腐、こんにゃく、納豆、漬物、かまぼこ、ちくわなどの加工食品の小売
※飲食料品製造業には、酒類製造業、塩製造業、医薬品製造業、香料製造業、飲食料品卸売業、飲食料品小売業(上記の⑦、⑧及び⑨を除く)などは含まれません。
当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありません。関連業務に当たり得るものとして、例えば、次のものが想定されます。
※専ら関連業務に従事することは認められません。
- 原料の調達・受入れ
- 製品の納品
- 清掃
- 事業所の管理の作業
◎受入れ機関に対して特に課す条件
- 農水省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
- 農水省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
◎確認対象の書類
飲食料品製造業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書
◎雇用形態
【 直接雇用 】
1号特定技能外国人を受け入れようとする業務が飲食料品製造業分野に該当するか否か不明な場合の問合せ先は次のとおりです。
農林水産省食料産業局食品製造課
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
TEL 03(6744)7180
◎その他の【受け入れ分野】についてはこちら
- 介護分野
- ビルクリーニング分野
- 素形材産業分野
- 産業機械製造業分野
- 電気・電子情報関連産業分野
- 建設分野
- 造船・舶用工業分野
- 自動車整備分野
- 航空分野
- 宿泊分野
- 農業分野
- 漁業分野
- 飲食料品製造業分野
- 外食業分野
◎新在留資格『特定技能』の受入れなら、オフィス スマイルベアーにご相談ください。
【法務省ホームページ】新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」の創設等)より引用しております。