【あなたの会社は大丈夫?】2019年4月1日スタートの『改正働き方改革関連法』!!
『中小企業は1年猶予があるなんて思っていませんか?』
『実際何が変わったの?』
『うちの会社は大丈夫なのかな?』
などなど気になることもあるでしょうから、大きな変更点を記載し、詳しく解説します。
まず、働き方改革を行うに当たって、以下の項目は既に対応済みでしょうか?
☑ 時間外労働を行うには、サブロク(36)協定が必要です。
☑ 労働契約を締結する際は、労働者に対して、労働条件を書面等で交付する必要があります。
☑ 労働者10名以上の場合は、就業規則などを作成する必要があります。
☑ 賃金台帳、労働者名簿などを作成する必要があります。
☑ 非正規の方を雇っている場合は、正規の方と比べて不合理な待遇差がないようにする必要があります。
働き方改革以前に、従業員を雇用する上で基本的な項目ですので今一度確認しておきましょう。
さて、今回の働き方改革関連法での大きな変更点は以下の3点です。
①【時間外労働の上限規制】
②【年次有給休暇の時季指定】
③【同一労働・同一賃金】
※詳細は専用ページを作りましたので、そちらをご覧ください。ここでは、大企業と中小企業の導入タイミングのみお知らせします。
①【時間外労働の上限規制】
~時間外労働の上限規制が導入されます~
〈大企業〉 2019年4月1日~ ※本日より
〈中小企業〉2020年4月1日~ ※1年間の猶予有り
②【年次有給休暇の時季指定】
~年5日の年次有給休暇の確実な取得が必要です。~
〈大企業〉 2019年4月1日~ ※本日より
〈中小企業〉2019年4月1日~ ※本日より
③【同一労働・同一賃金】
~正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差が禁止されます!~
〈大企業〉 2020年4月1日~ ※来年より
〈中小企業〉2020年4月1日~ ※来年より
※中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は、2021年4月1日より
※同一労働・同一賃金については、大企業も来年からなので詳細は改めて記載します。