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【新型コロナウィルス】で入国できない!?いつから入国可能に?特定技能、技能実習生にも大きな影響が。。。

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【99%減!?】ゴールデンウィーク期間中の出入国者数

東京出入国在留管理局羽田空港支局の速報によると、ゴールデンウィーク期間(2020年4月24日~5月6日)の13日間において、出入国者の総数が5,750人で去年の652,920人と比べて99.1%減少したとのことです。

東京出入国在留管理局成田空港支局の速報によると、ゴールデンウィーク期間(2020年4月24日~5月6日)の13日間において、出入国者の総数が12,720人で去年の1,264,350人と比べて99.0%減少したとのことです。

それもそのはずです。新型コロナウィルスの影響により日本のみならず世界中で入国制限、出国制限が行われています。

現在の日本の状況は以下の通りです。

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について(5月25日現在)

アメリカやヨーロッパ諸国はもちろん、アジアでも中国、韓国、台湾、ベトナム、インドネシア,シンガポール,タイ、フィリピンをはじめ、ほとんどの国において滞在歴のある外国人は日本に入国することができません。

これに伴って、日本に来日予定だった『技能実習生』『特定技能』『技術・人文知識・国際業務』といった在留資格で日本で働く予定の外国人が入国できずにいる現状が、3月頃から続いています。スマイルベアーでサポートしている企業でも、3月初旬にギリギリ入国できた外国人と、4月に入国予定で入国できずにいる外国人で大きく分かれています。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて

※法務省HP『新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて』

①本国への帰国が困難な方

⇒『特定活動(6か月・就労可)』又は『特定活動(6か月・就労不可)』への在留資格変更が可能です。※『特定活動(6か月・就労可)』は、従前と同一の業務で就労を希望する方に限ります。(5月21日変更点:在留資格・在留期間を『特定活動(6か月)』としました。)※ 帰国できない事情が継続している場合には、更新を受けることが可能です

②技能検定等の受検ができないために次段階の技能実習へ移行できない方

⇒受検・移行ができるようになるまでの間、『特定活動(4か月・就労可)』への在留資格変更が可能です。※従前と同一の受入れ機関及び業務で就労を希望する方に限ります。

③実習先の経営悪化等により技能実習の継続が困難となった方(新たな実習先が見つからない場合)

⇒特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付けることを希望するなど一定の条件を満たす場合は、『特定活動(最大1年・就労可)』への在留資格変更が可能です。

【以下については技能実習2号を修了される方へのご案内です】

④「特定技能1号」への移行のための準備がまだ整っていない方

⇒移行準備の間、『特定活動(4か月・就労可)』への在留資格変更が可能です。

※今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の影響に鑑み、必要書類を簡素化しています。

※『技能実習3号』を修了される方も対象となります。

※既に移行のための準備が整っている方については、『特定技能1号』への在留資格変更が可能です。

⑤「技能実習3号」への移行を希望される方

⇒優良な監理団体及び実習実施者の下であれば、『技能実習3号』への在留資格変更が可能です。

 

上記の通りに、技能実習生にも大きな影響が出ています。これらは現在『技能実習』にて日本で活動中の外国人に対する特例措置です。これから日本に入国予定だった方は、現在母国で待機中となっています。来日予定だった実習生が入国しないことで、必要な人員を確保できないなど受入れ予定企業は大きく予定を狂わされています。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた留学生への対応について

※法務省HP『新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた留学生への対応について』

1 教育機関において引き続き教育を受ける場合

在留資格『留学』に係る在留期間更新許可を受け、引き続き教育を受ける活動を行うことが可能。

⇒現在在籍している教育機関から転籍等して教育を受ける場合やこれまで在籍していた教育機関でない教育機関で教育を受ける場合も更新可能。

⇒専ら日本語教育を受ける場合は通常2年間の在留が認められるが、これを超えて更新可能。

⇒資格外活動許可を受けた場合は、原則として1週につき28時間以内のアルバイトが認められる。

2 教育を受ける活動を行わない場合

(1)2020年に教育機関を卒業した方が、帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる場合は、在留資格『特定活動(6か月)』への在留資格変更許可が可能。

⇒就労を希望する場合は、資格外活動許可を受けなくとも、1週につき28時間以内のアルバイトが認められる。

(2)2020年に教育機関を卒業した留学生で『留学』の在留資格を有し、資格外活動の許可を受けている方が、帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる場合

⇒ 卒業後であっても1週につき28時間以内のアルバイトが認められる。

3 卒業後の就職が決定している場合

要件を満たせば、在留資格『技術・人文知識・国際業務』等への在留資格変更が可能。

4 卒業後も引き続き本邦内において就職活動を行うことを希望する場合

(大学、高等専門学校、専修学校専門課程を卒業した留学生に限る。)

在留資格『特定活動』に係る在留資格変更許可を受け、卒業から1年間就職活動を行うことが可能。

⇒通常、就職活動を行う場合は卒業から1年間の在留が認められるが、これを超えて更新可能。

⇒資格外活動許可を受けた場合は、原則として1週につき28時間以内のアルバイトが認められる。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う在留資格認定証明書の有効期間につい て

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢に鑑み、通常は『3か月間』有効な在留資格認定証明書を、当面の間、『6か月間』有効なものとして取り扱うこととしました。この取扱いにより、6か月以内の在留資格認定証明書は、査証(ビザ)の発給申請(注)や上陸申請の際に御使用いただけることとなります。

(注)査証(ビザ)の発給申請は在外公館で行っていただく必要があります。

交付後3か月以上経過した在留資格認定証明書を使用される場合は、在外公館での査証(ビザ)発給申請時、受入れ機関等が『引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である』ことを記載した文書を提出いただく必要があります。

このように多くの外国人の在留資格にも大きな影響が出ています。それぞれ外国語対応の説明も添付されていました。

今回は、出入国在留管理庁、法務局のHPから引用をさせていただきました。より詳細な内容につきましてはそれぞれのHPをご確認いただきますようお願い致します。

出入国在留管理庁

法務局

政府、入国制限を段階的に緩和へ…夏以降に専門人材など※読売新聞より

5月23日の読売新聞によりますと、『政府は、新型コロナウイルスの感染が収束しつつある国・地域との入国制限を段階的に緩和する方向で検討に入った』としつつも『全世界を対象に実施している入国制限は6月中も続ける方針で、夏以降、企業関係者などに対象を絞り、緩和を始めていきたい考えだ。』としています。

6月中は引き続き入国制限が継続されるという事ですので、7月以降になることは間違いありません。夏以降に企業関係者は優先的に緩和される方向性のようです。茂木外相は22日の記者会見で、入国制限の緩和について『例えば経営者や専門人材など必要不可欠な人材から始め、次に留学生。観光客はかなり先になるのではないか』と述べられました。

経済再生の為にも、一日も早い出入国制限の緩和を希望しますが、新型コロナウィルスの感染拡大防止が最優先となりそうです。引き続き待つしかないようです。

 

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オフィス スマイルベアー  山口 真二

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