【速報!】来年春卒業予定者が希望する職業トップ3はコレ!!
毎年7%減ったら大変なことに!?深刻な求職者減少・・・
今日はハローワーク高岡が開催した『令和2年3月新規学校卒業者求人受理説明会』を聞いてきました。
冒頭の挨拶で発表された数字は、県内の有効求人倍率が1.95倍と、非常に高い水準をキープしている。企業にとっては、人材採用が厳しくなっているという状況でした。
また、高岡に絞ってみてみると、昨年に比べて仕事を探す人(求職者)の数が、約7%減少している現実があるということです。
ハローワーク別に2019年3月の求職者数を見てみると、
高岡市は、新規求職者が993人(-6.8%)、有効求職者が3,502人(-6.4%)です。
前年と比べて、新規求職者が72人、有効求職者が238人減少したということです。
氷見市は、新規求職者が142人(-31.1%)、有効求職者が578人(-5.6%)です。
前年と比べて、新規求職者が58人、有効求職者が34人減少しました。
ハローワークのかたは、サラッと言いましたが、この数字、実はかなり恐ろしい数字だと思いませんか?
来年は改善されるともし思っていたとしたら大間違いですね。
来年もっと大幅に減少するとしたら、一体どこから人材を採用すればいいのでしょう?
5年間で2.5倍!?これが驚くべき高校生採用の現状
数字ばかりを追い求めると、たまに憂鬱になることがありますが、データは嘘をつきません。過去と比較して現在の分析をすることは必要なことであり、分析から対策を講じるのがセオリーです。
求人の受理の変更をお伝えする前に、現状の高校卒業者のデータを知ることから始めましょう。
【求人数】
平成25年7月末2,296人に対して、
平成30年7月末5,078人です。
【就職希望者数】
平成25年7月末2,071人に対して、
平成30年7月末2,048人です。
【求人倍率】
平成25年7月末1.05倍に対して、
平成30年7月末2.48倍です。
富山県の新規高等学校卒業者の職業紹介状況は、この5年間で、就職希望者の数がほぼ横ばいなのに対して、求人の数が約2.5倍近く増加したことになります。
ハローワーク高岡・氷見に絞ってみると、
平成31年3月卒業の実数で、求人数が1,657人、就職希望者数が532人、求人倍率が3.11倍です。
実は、富山県でも高岡市・氷見市が県内でも最も高い数値となっているのが現状です。高岡市、氷見市の企業、事業所におかれましては、より一層の人材採用への対策が必要であると言えます。
高校生の学卒者採用スケジュールは次の通り
【令和2年3月新規高卒求人の取り扱い日程】
《求人申込み》
6月1日(土曜)以降⇨実際は、6月3日(月曜)以降の受付となります。
※ハローワークの窓口で受付
《求人の払戻》
7月1日(月曜)以降
※ハローワークの窓口で確認印を押したものを払戻
《学校訪問》
7月1日(月曜)以降
《学校からの推薦》
9月5日(木曜)以降
《採用選考》
9月16日(月曜)以降
上記が高校生の就職活動のスケジュールになります。流れを説明します。
- 6月1日以降に、ハローワークへ高校求人の申し込みを提出
- 7月1日以降に、ハローワークで作成した求人票を確認印を押して払戻
- 7月1日以降に、確認印のある求人票(写)を各学校へ提出、インターネットでの求人公開
- 会社見学など
- 校内選考
- 9月5日以降に、応募受付が開始 ※一定期間は1人1社の応募が原則
- 9月16日以降に選考開始
- 採用
- 不採用の場合は4.へ戻り再度選考活動へ
10月末以降までは、原則1人1社しか応募できません。企業にとっても、学生本人にとっても、早急な選考結果の連絡が必要ですね。
速報!来年春卒業予定者が希望する職業トップ3はコレ!!
令和元年5月15日現在、ハローワーク高岡・氷見集計による、来年令和2年3月新規高等学校卒業者の求職動向一覧表より
今年3年生の高校生が、いったいどんな職業を希望しているかをランキングにしました。
第1位 生産工程の職業(143人)
第2位 サービスの職業(70人)
第3位 専門的・技術的職業(69人)
という結果でした。就職希望者の人数は、合計で522人です。
ちなみに、希望職種未定の学生が76人いました。
やはり富山県はモノづくりのまちですので、製造業への就職希望者が多いようです。一方で、サービス業に就きたい学生が多いことに少し驚きでした。具体的な業種はわかりかねますが、人と接する仕事に興味を持つ学生が多い事は嬉しく思います。
公正な採用選考について
学卒者に限らずですが、採用選考には公正さが必要です。公正な採用選考に必要な考え方を見ていきます。
募集・採用選考に当たって大切な考え方
- 応募者の基本的人権を尊重する
- 募集に当たり広く応募者に門戸を開く
- 応募者の適正・能力のみを基準として採用選考を行う
公正な選考とは、応募者本人が職務遂行上必要な適性や能力をもっているかどうかを採用基準とし、適性・能力に関係ない事由(下記の①~⑪など)を応募条件や採用基準としないようにする必要があるという事です。
就職差別につながる恐れがある14項目
【本人に責任のない事項】
①本籍・出生地
②家族
③住宅状況
④生活環境・家庭環境
【本来自由であるべき事項(思想・信条にかかわること)】
⑤宗教
⑥支持政党
⑦人生観・生活信条
⑧尊敬する人物
⑨思想
⑩労働組合・学生運動などの社会運動
⑪購読新聞・雑誌・愛読書
【採用選考の方法】
⑫身元調査の実施
⑬全国高等学校統一応募用紙・JIS規格の履歴書に基づかない事項を含んだ応募書類
⑭合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断の実施
詳細については、厚生労働省公表の『公正な採用選考をめざして』を参照ください。
男女均等な採用選考ルールについて
男女雇用機会均等法は、労働者の募集及び採用に係る性別を理由とする差別を禁止し、男女均等な取扱いを求めています(男女雇用機会均等法第5条)。
具体的には以下の通りです。
【性別を理由とする差別】
- 募集・採用の対象から男女のいずれかを排除すること。
- 募集・採用の条件を男女で異なるものとすること。
- 採用選考において、能力・資質の有無等を判断する方法や基準について男女で異なる取扱いをすること。
- 募集・採用に当たって男女のいずれかを優先すること。
- 求人の内容の説明等情報の提供について、男女で異なる取扱いをすること。
【間接差別】
- 募集・採用に当たって、労働者の身長、体重又は体力を要件とすること。
- 労働者の募集・採用に当たって、転居を伴う転勤に応じることができることを要件とすること。
上記差別は、違法となる場合がありますので、十分に確認して募集・採用活動を行いましょう。
※詳細は、『男女均等な採用選考ルール』を参照してください。
高校生の学卒者採用は、ここ2~3年で一気の増加しています。もともと大学卒業者の新卒採用に力を入れていた中小企業が、なかなか大学卒業者の採用ができなくなってきたことにより、高等学校卒業者の採用へとシフトしてきたいきさつがあります。
県内の学校に求人票の提出に訪問した時に、就職課の先生と話をする機会がありますが、皆さん同様におっしゃいます。
7月1日以降に一斉に求人票をもらっても、7月中旬(夏休み前)には親御さんとの三者面談が行われる。そんな短期間では全ての求人を確認することはほぼ不可能だそうです。仕方なく、前年求人票を元に話をすることになるのです。
毎年求人を出し続ける企業、OB・OGが就職している企業の方が、当然ですが学生や親御さんにとっては、求人票と接する機会が多くなります。
いずれにしても長い目で見て、学卒者の採用は継続していく必要があります。大手企業のような知名度のない中小企業にとっては、どのようにして知ってもらうかが大事になります。
スマイルベアーでは、学卒者の採用にのお手伝いもしています。大学新卒、高校新卒、求人票の作成代行、学校への求人票の提出をはじめ、学生や学校の先生方に知ってもらう為の施策を提供しています。
『あなたのお困りごとを解決して、共に笑いあえるパートナーになりたい』
オフィス スマイルベアー 山口 真二