いち早く受け入れなければ手遅れになる!?『特定技能』を受け入れる5つの理由をお伝えします!!
結論!人材不足でお困りならば『特定技能』を受け入れない理由がない。
- 『あなたの会社は人材不足でお困りですか?』
- 『求人を出しても応募が来ない悩みがありませんか?』
- 『人が来ないからとあきらめていませんか?』
人材不足を解消する一番の対策は、『外国人材』を受け入れることです。
そして、外国人を雇用する上で、一番メリットが多いのが『特定技能』なのです。
実はこの『特定技能』在留資格には、上限設定があります。各分野に受け入れ上限人数が設定されており、合計で『345,000人』が上限となります。
ということは、上限に達したらそこで受け入れ自他がストップするかもしれないという事です。各分野ごとにも上限が有る為、いわば早い者勝ちになってしまいます。もちろん煽るわけではないですが、これは事実です。
外国人労働者の受入れに抵抗がある経営者は、日本にまだまだたくさんいます。同時に住まいの提供をする大家さん、不動産会社にとっても外国人とのアパート契約にも二の足を踏む現状もあります。
一番の心配は、トラブルです。日本語がしっかり伝わらないコミュニケーションの問題。日本と外国の文化の違い。食生活や、ごみの分別問題。生活環境が異なるのは当然です。最近では、事件の報道なども目にし、心配事や不安は尽きないでしょう。
一方で、埋まらないアポートやマンション、人が住んでいない古民家が多数あり、U・I・Jターンや移住を推進し、これを再生していこうという動きが世の中では活発です。
私が、外国人を雇用する上で、一番メリットが多いのは『特定技能』だとお伝えしたのには理由があります。
【『特定技能』を受け入れる5つの理由】
- 過去に問題・トラブルを起こしていないから。
- 一定レベルの日本語(N4以上)が話せるから。
- 一定レベルの仕事スキルがあるから。
- 日本と、日本人が好きだから。
- 登録支援機関に管理を委託できるから。
では、5つの理由について解説していきます。
『特定技能』を受け入れる5つの理由
1.過去に問題・トラブルを起こしていないから。
『特定技能』の在留資格を取得する要件として、日本語試験(N4以上相当)と、技能試験があります。この要件は『技能実習2号』を良好に修了した人であれば同等と見なされます。
※『技能実習2号』とは、『技能実習1号』(1年目)から移行した技能実習生に与えられる、2年目3年目の在留資格です。
要するに、日本で3年間『技能実習生』として生活し、技能を習得、習熟した外国人です。既に日本語も勉強し、日本に3年間生活した人ですので、日本の文化や仕事の仕方についても理解しています。
尚且つ、失踪や法律違反を犯した外国人は、在留資格が認められなくなるので、帰国を余儀なくされます。ですから『技能実習2号』を良好に修了したとは、過去に問題やトラブルを起こしていないということになります。
2.一定レベルの日本語(N4以上)が話せるから
『特定技能』の在留資格取得には、日本語能力が必要となります。その基準は、
「日本語検定試験(N4以上)」と、「国際交流基金日本語基礎テスト」により判断せれます。
『特定技能』在留資格を取得しようとする外国人は、『技能実習2号』からの移行組み、もしくは日本の大学や専門学校に留学している『留学生』が対象のほとんどです。
これまで日本に来ていた留学生は、日本語を学んでも採用が得られずに、母国に帰国するケースが多かったのが現実です。その留学生が日本で働けるようにする為の制度でもあります。
仕事をするうえで、日本語が話せることは必要です。『特定技能』はその要件をある一定の水準で満たしています。
3.一定レベルの仕事スキルがあるから。
日本語と同様に、『特定技能』の在留資格取得には、一定の技能が必要となります。
『技能実習2号』を良好に修了していれば、どの分野の仕事にでも就けるかというとそうではなく、移行対象職種と呼ばれる職種に該当している必要があります。
逆に言えば、必要なスキルの基本的な技能を習得している人材という事ですので、即戦力としてある程度仕事を任せることもできます。
4.日本と、日本人が好きだから。
もしかしたら、この事は一番大事なことかもしれません。
日本に来て働く理由として、母国よりも高い収入を得ることができるからという理由は事実です。しかし、同じ働くのであれば、日本でなくても他の国の方が在留資格などの規制は少なく、働くのが簡単であるのが現状です。
それでも、日本に来て働きたいという理由に、『日本や日本人が好きだから』言わば『親日』であるという理由が存在しています。
では、もしあなたが外国で働くとしたら、いやな国で働きたいと思うでしょうか?
もちろん生活の為ですので、我慢するべきシーンもあるでしょう。でも一般的に、嫌いな国であれば行きたくないはずです。また、3年間の技能実習を終えて、まだ5年間も『特定技能』として日本に滞在したいとは考えないと思います。
私が知っている外国人の知人や友人も『日本が好き』、『日本人が好き』だと言ってくれる人がほとんどです。
『好きだから』ということは、一番大事なことではないでしょうか。
5.登録支援機関に管理を委託できるから。
これは、一部営業かもしれませんが(笑)。
現在、スマイルベアーでは、特定技能の『登録支援機関』の申請中です。また、『特定技能の受入れ支援』の準備中です。在留資格の申請や、受入れ計画、通訳の確保など、企業が単独で受入れをするには経験や知識、外国との繋がりが必要となります。何よりも受け入れた外国人が問題なく働ける環境の整備が不可欠となる為、今回の改正では厳しく要件が設けられています。
その為、『登録支援機関』と呼ばれる機関に管理を委託できる仕組みになっています。
※詳細は改めて別ページにて解説します。
以上、『特定技能』を受け入れることによる5つのメリットからも、『特定技能』の受入れについては、非常にメリットが多く、心配の種も少ないのではないかと考えます。もちろん見方によってはデメリットも存在しますが、私の中ではそのデメリットとは日本人を採用する事と変わらないと考えています。
人材不足でお悩みの方、特に中小企業の社長さんにお伝えしたいのは、一度詳しくお話を聞いてみていただきたいという事です。
既に進んでいる新しい制度改革、乗り遅れることの無いように、皆さんのお役に立てれば幸いです。
話を聞いてみたいなと思われる方はこちらから、相談はもちろん無料です。
このカテゴリーは、『人材採用コンサルティング』です。本来であれば『外国人雇用コンサルティング』のコンテンツの内容ですが、こちらに記載しました。なぜならば、『外国人材の受入れ』こそが、人材不足を解消するための最良の手段だからです。