【図解でバッチリ!】解説付き。『特定技能』と『技能実習生』の違いを説明します。
在留資格『特定技能』と『技能実習』の違いを説明します。
目的
【技能実習生】
日本の技能・技術・知識を開発途上地域へ移転を図る国際協力
~労働力の需給調整の手段として行われてはならない~
【特定技能】
深刻化する中小企業・小規模事業者の中でも特に人材を確保するのが困難な分野を対象とした、人材不足への対応
元々、技能実習生とは、十分な技能・技術・知識がない開発途上の地域の若者たちに、技能実習という活動を通して、技能を習得、習熟、熟達してもらい、母国に戻って修得した技能・技術・知識を本国の発展の為に活かすこと、いわゆる国際貢献が目的です。人材不足の労働力確保としてはいけないという定義があります。
それに対して特定技能は、今後ますます加速する少子高齢化による労働力不足、特に中小企業の特に人材確保が困難な分野においての労働力確保を目的としています。
在留期間
【技能実習生】
技能実習1号:1年以内
技能実習2号:2年以内
技能実習3号:2年以内
(合計で5年以内)
【特定技能】
通算で5年を上限
技能実習生は、1年+2年の3年間がこれまでの最長期間でしたが、優良機関の場合に限って更に2年の技能実習3号が2017年11月より新たに法改正により追加されましたので、最長で5年間の在留期間となります。
特定技能は、通算で1年・6ヶ月・4ヶ月の在留期間を、更新することで通算で最長5年間となります。
外国人の技能水準
【技能実習生】
なし
【特定技能】
通算で5年を上限
相当程度の知識又は経験が必要
技能実習生は、一から技能を習得するために来るいわゆる未経験者ですので、特に必要な技能水準はありません。
特定技能は、分野ごとに技能を確認する技能評価試験に合格する必要があります。技能実習2号を良好に終了している場合は試験免除になります。ある程度の経験者としての技能水準が必要です。
日本語能力水準
【技能実習生】
なし
【特定技能】
ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度を基本とし、業務上必要な日本語能力
技能実習生は、特に必要な日本語能力水準はありませんが、母国の送り出し機関で、生活するのに必要最低限必要な日本語教育を(約6ヶ月程度)受けてから入国するのが一般的です。
特定技能は、相当程度の日本語能力(日本語検定4級(N4)以上、もしくは日本語能力を判定する試験に合格する)が必要になります。技能実習2号を良好に終了している場合は試験免除になります。
入国時の試験
【技能実習生】
なし(介護職種は入国時N4レベルの日本語能力が必要)
【特定技能】
技能水準、日本語能力水準を試験で確認する(技能実習2号を良好に修了した者は試験等を免除)
技能実習生に試験はありません。
特定技能は、技能水準、日本語能力水準を確認するための試験に合格する必要があります。技能実習2号を良好に終了している場合は試験免除になります。
送出し機関
【技能実習生】
外国政府の推薦又は認定を受けた送り出し機関のみ
【特定技能】
なし
送出し機関とは、技能実習生を日本に送り出す外国の団体や企業の事です。母国で実習生の募集や選抜をし、日本への派遣前に日本語教育等をします。日本政府との二国間取り決めを締結した国に限ります。技能実習生を受け入れるには、二国間取り決めを締結した国、その国の政府が推薦若しくは認定した送出し機関からの受入れである必要があります。
特定技能の受入れにおいては、送出し機関を介する必要はありません。
管理・支援
【技能実習生】
- 管理あり(管理団体)
- 支援なし
【特定技能】
- 管理なし
- 支援あり(受入れ機関・登録支援機関)
技能実習生の受入れには、管理団体による管理のもと、受け入れることがほとんどです。一般的には、送出し機関と管理団体が間に入って、企業や実習生の技能実習における管理を行います。企業単独で受け入れることもできますが、中小企業がその要件を単独で満たすことは容易ではありません。管理団体とは、事業協同組合、公益法人などの非営利団体で、出入国管理法で定められた要件を満たし、技能実習生の受入れから活動が適正に行われていることを管理する団体です。技能実習生に支援制度はありません。※生活等の支援とは異なる。
特定技能は、管理団体を介する必要はありません。特定技能を受け入れる場合にも、多くの要件や支援計画が必要です。受入れ機関(会社など)がその全てを満たすこともできますが、登録支援機関と呼ばれる機関に支援の全てを委託することが可能です。
雇用関係のあっせん
【技能実習生】
管理団体と送り出し機関を通して行われる
【特定技能】
受入れ機関が直接海外で採用活動を行う又は国内外の斡旋機関等にて採用
技能実習生は、送出し機関が母国での募集、選抜を行い、管理団体を通して採用することが一般的です。
特定技能は、送出し機関を介する必要がないので、受入れ機関が直接現地での採用活動を行うことも可能です。送出し機関や、国内外の斡旋機関を通して採用することもできます。
受入れ機関の人数枠
【技能実習生】
人数枠あり(常勤職員の総数に応じた人数枠)
【特定技能】
人数枠なし(介護分野・建設分野を除く)
技能実習生の人数枠は以下の通り。
特定技能の受入れについては人数枠はありません。ただし、日本が受け入れる特定技能外国人については分野ごとに上限人数があります。※詳しくはこちら
活動内容
【技能実習生】
技能実習計画に基づき、技能等の『修得・習熟・熟達』に努める
【特定技能】
相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事
雇用形態
【技能実習生】
直接雇用のみ
【特定技能】
原則直接雇用のみ(農業及び漁業は派遣が可能)
基本的に、技能実習生も特定技能も雇用関係は直接雇用のみですが、特定技能において、農業分野と漁業分野に関しては派遣が可能となっています。
賃金
【技能実習生】
日本人労働者と同等以上
【特定技能】
日本人労働者と同等以上
いずれも、日本人労働者と同等以上となっていますが、技能実習生が未経験者であるのに対して、特定技能は相当程度の技能水準を持つ為、3年程度の経験を要する日本人労働者と同等程度以上と考える必要があります。
転籍・転職
【技能実習生】
原則不可。ただし、実習実施者の倒産などやむを得ない場合や、2号から3号への移行時は転籍可能
【特定技能】
同一の業務区分内又は試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能
技能実習生は、受け入れ側のやむを得ない場合、2号から3号への移行時以外は、原則不可となります。
特定技能においては、同一の業務区分内や、技能水準の共通性が確認されている業務区分間であれば、転職も可能です。
最後に
以上、技能実習生と特定技能の違いを説明してきました。いずれにしても入管での手続き、現地との繋がり、入国後のフォロー等、なかなか中小企業が単独で受入れを行うのは難しい現状があります。その為に、管理団体や登録支援機関といった機関がサポートを行っています。
スマイルベアーは、登録支援機関の申請手続き中です。現地送出し機関との繋がりも多く、受入れ支援の実績もあります。
- 『外国人材はどの国から受け入れるのがいいのか?』
- 『送出し機関もたくさんあるけど何が違うの?』
- 『管理団体の違いは?どこから受け入れればいいの?』
様々な質問があると思います。わからないこと、ちょっと聞いてみたいことなど、遠慮なくご相談ください。
新たな外国人材の受入れに関するセミナーや、法務省のWEBサイトを参考に記載していますが、解釈の違いなどもありますので、詳細はお問い合わせください。